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キャッシュレス決済

公開日:2023.09.24

更新日:2024.02.07

【2024年最新】Squareでインボイス制度に対応させる方法

Squareでは、簡単な設定でレシートやSquare請求書に

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 商品ごとに税率・税額

を記載させられます。

インボイス制度に正式対応しているため、登録事業者は安心して利用できます。

Squareは、2023年10月1日より開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)についての対応が完了しております。

下記のレシートやSquare 請求書に適格請求書発行事業者の登録番号を表示させることができます。

  • 領収書(対応端末やSquareのハードウェアから印刷されたもの)
  • PDFファイル 形式のSquare 請求書
  • 紙のレシート(対応端末やSquareのハードウェアから印刷されたもの)
  • Square アプリから発行した電子レシート
  • ブラウザ決済から発行した電子レシート
  • Square オンラインビジネスやSquare オンラインチェックアウト から発行した電子レシート
Squareサポート-インボイス制度について

この記事では、実際どう対応させるのか?設定手順を解説します。

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レシート、請求書のサンプル

実際どんなレシート、請求書が発行できるのか?

まずはサンプルを見てみましょう。

レシートの場合

インボイス制度対応のSquareレシート

税率と税額、また最下部に登録番号が記載されます。

Square請求書のサンプル

Square請求書メールに記載されているPDFダウンロードリンク

まず、Square請求書はメールでのデータ送付となりますが、顧客に届くメールに「請求書PDFをダウンロード」というリンクがあります。

Square請求書PDF

上図が請求書PDFです。

顧客には「届いたメールからPDFをダウンロードいただき保管してください」と案内すれば大丈夫ですね。

では続いて、設定方法を解説します。

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適格請求書発行事業者の登録番号を記載させる設定

まずは適格請求書発行事業者の登録番号です。

アカウント情報に登録番号を追加することで、以降に発行するレシートやSquare請求書に自動で記載されます。

設定手順

Square管理画面の右上、事業所名をクリック。

Square管理画面の右上、事業所名

「アカウントの設定」をクリック。

「アカウントの設定」ボタン
  1. 企業または店舗の情報
  2. 店舗情報
  3. 記載させたい店舗(事業所)

をクリック。

「アカウントと設定」画面

複数店舗がある場合は、すべての店舗ごとに設定の必要があります。

少し下にスクロールすると「適格請求書発行事業者の登録番号」という欄にあなたの番号(頭の「T」を含む)を入力して、右上「保存」をクリックで完了です。

「店舗の詳細」画面
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税率を設定する

続いて、消費税の設定をおこないましょう。

設定画面を開くため、先ほど同様Square管理画面の右上、事業所名をクリック。

Square管理画面の右上、事業所名

左側メニューの「消費税」をクリック。

アカウント画面の消費税メニュー

新規で消費税を設定するなら「税金を作成」、設定済みの消費税に変更を加えるなら対象の項目をクリック。

消費税設定画面

「税金名」に入力した名前が、レシートや請求書に記載されますので設定します。

税金を作成画面の税金名フィールド

なお軽減税率8%の場合は、以下のような「軽減税率の対象である」ことが分かる名称が必要です。

  • 軽減税率対象(8%)
  • 軽減税率の対象商品(8%適用)

など

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外税で設定が見やすくてベター(任意)

なお「税金計算」の箇所は「内税」をオフにして、外税設定にすると見やすい請求書になります。

内税設定をオフにした状態

というのも、内税の場合はレシートや請求書の商品小計欄に、上記で設定した「税金名」が表示されず「内税」としか記載されないためです。

内税設定の場合の請求書
内税設定の場合。「内税」としか記載されない
外税設定の場合の請求書
外税設定の場合。設定した税金名で記載される

これはSquareの仕様によるもので、設定欄の注意書き「内税の場合、レポートには表示されますが、お客さまのレシートには表示されません」とはこのことを言っています。

適格請求書としては問題なし

請求書の税率区分

とはいえ内税・外税どちらの設定にした場合も、商品ごとに適用税率区分がA, B‥と割り当てられ、下部に税率・税額が記載されます。

適格請求書としては問題ありません。

まとめ

以上でインボイス制度に対応したレシート、請求書の発行が可能になります。

制度そのものに関しては、国税庁のホームページなどでご確認ください。

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